酸素ボンベおよびアセチレンボンベの爆発リスクを回避するため、日光にさらされる温度は40℃以下に維持されるべきである。
本ガイドラインは、ガス容器保安技術監督規程 TSGR0006-2014 に規定されている。詳細については、TSG6.7.1項のポイント6を参照のこと。
酸素ボンベおよびアセチレンボンベの爆発リスクを回避するため、日光にさらされる温度は40℃以下に維持されるべきである。
本ガイドラインは、ガス容器保安技術監督規程 TSGR0006-2014 に規定されている。詳細については、TSG6.7.1項のポイント6を参照のこと。
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